福岡地方裁判所 昭和53年(レ)5号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【説明】
いわゆるサラリーマン金融についても、利息制限法所定の制限をこえて支払つた利息、損害金のうち元本充当後の分は、不当利得として返還請求ができる。
【判旨】
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで、支払つた金額を不当利得として返還請求することができるものと解するのが相当であり。(最高裁判所昭和四三年一一月一三日大法廷判決、民集二二巻一二号二五二六頁参照)、被控訴人が右債務の不存在を知つて支払をしたことにつき主張立証のない本件においても別異に解すべき理由は見当たらない。
(川井重男 小長光馨一 村岡泰行)